三田市の住み替え支援補助金について①マイホーム借上げ制度
三田に住み替えるという選択
こんにちは。アドバイザーの小川です。
今回は、住環境としておすすめの三田市で、利用できる補助金についてお伝えしていきます。
今までは公共機関を利用して通勤していたのが当たり前でしたが、コロナの影響で、必ずしも通勤をしなくてもよくなりました。そうなると、住んでいる場所と職場との距離はあまり重要ではなくなり、より過ごす機会が多くなった家での時間が重要視されるようになったかと思います。
多くの人が仕事も友達との交流もオンラインが可能になり、家族と過ごす時間が増えたことは、其々のライフスタイルを大きく変えました。多忙な生活を送る方々は、仕事が終わって家には寝に帰るだけ・・という方も多かったのではないでしょうか?
住環境を見直し、自然も豊かな穏やかな環境で、庭付きの広い敷地の住まいでゆとりのある暮らしを送りたいとお考えの方は、ぜひ三田市を選択肢に入れてみてください♫程よく都心と距離があり、自然が豊かで且つ交通のアクセスも良い三田は、子育てにも最適な環境です。
そこでぜひチェックしてほしいのが、三田市が実施している補助事業制度です。
マイホーム借上げ制度
子どもが独立し、田舎または駅近の住宅へ住み替えを考えているシニア世帯と、一方では、緑豊かな住環境とゆとりある住宅を求めている子育て世帯があり、こうした住み替えを希望する世帯を三田市は積極的に支援しています。
〈マイホーム借上げ制度とは?〉
一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)は、住みかえを希望しているシニア(50歳以上)のマイホームの借上げ、賃料保証する非営利の法人として平成18年4月に設立されました。「マイホーム借上げ制度」は、シニア世帯がお住まいの家を売却することなく、最長で終身にわたって借上げて転貸し、家賃をオーナーに支払う制度です。
このたび、市が出資する第三セクターである(株)北摂コミュニティ開発センターがJTIの協賛事業者として同制度の取り扱いを始めることになりました。お気軽にご相談ください。(三田市HPより引用)
■利用の条件
貸主として「マイホーム借上げ制度」を利用できる条件は次のとおりです。
- 日本に居住する50歳以上の方(国籍は問いません)または海外に居住する50歳以上の日本人
- 家族全員の承諾を得られること
- 土地や建物に抵当権などが設定されていないこと
- 住宅に一定の耐震性が確保されていること(昭和56年以前に建てられた建物は改修が必要となる場合があります。)
■制度利用者(貸主)のメリット
- 最長で終身借上げが可能なため、長期の家賃収入が期待できます。
- 借主との調整はJTIが行います。
- 契約期間は3年以上の定期借家契約のため、契約終了後は再びわが家で生活することができます。
- 1人目の入居者が決定以降、借主が退去しても、家賃が保証されます。
- JTIに登録されたハウジングライフ(住生活)プランナーが、しっかりサポートします。
■借主のメリット
- 安全で良質な住宅に住むことができます。
- 敷金、礼金が必要ありません。(仲介手数料等は必要)
- 壁紙など一定の改修が可能です。(オーナーの了承は必要)
- 貸主が制度利用を継続する場合、優先して再契約することができます。
(三田市HPより引用)
ライフスタイルに合った住環境を
三田は持ち家率が高く、住宅を所有する世帯の高齢化もあります。まだまだ住める住宅が活用されることにも意義があり、治安の良い地域で家族と安心して住めることも子育て世代には魅力ではないでしょうか。
主に賃貸といえば、マンションやアパートのイメージですが、三田は戸建が多く、戸建に住みたいと考える方には良いチャンスですね。敷金、礼金が無いことも嬉しいです。
私自身、子育てをする環境と考えると、自然の豊かな環境で子供を育てたいという思いもあり、また庭のある戸建に住むことに憧れもあります。
便利な都心も良いですが、これからは職場や通勤などに縛られず、それぞれのライフスタイルに合った住環境を見つけることが重要ですね。
ぜひ、参考にしてみてください!
■補助の内容
三田市内のJTIの賃貸物件を借りて居住する場合に必要となる以下の費用の一部を補助します。
- 事務手数料・・・10,000円+消費税
- 仲介手数料・・・月額賃料1か月分
- 機関保証会社保証料・・・月額賃料等×50% ※契約後、別途1年毎に必要となる更新保証料、その他クリーニング費用などは個人負担です。
■補助金額
上限120,000円/世帯 ※支払った費用が補助限度額以下の場合は、支払った金額が支給額となります。
■補助要件
令和2年4月1日から令和3年3月31日までにJTIが賃貸する三田市内の住宅の賃貸借契約が完了し、当該住宅に住民票を移し、居住する賃借人。
■問い合わせ先
(市相談窓口) すまいの相談窓口(都市再生課内) TEL 079-559-5128 / FAX 079-559-7400 (協賛事業者)
(株)北摂コミュニティ開発センター TEL 079-563-1951
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