三田市の住み替え支援補助金について③空き家リフォーム補助事業
空き家問題と子育て環境を考える
全国的に空き家問題は深刻化していますが、三田市においても今後、空き家の増加が懸念されることから、空き家の適切な管理や利活用などの促進を図っていくとのことです。
昭和45年(1970年)に北摂三田ニュータウンの建設が都市計画決定されて以降、三田市の郊外ニュータウンは大規模に開発が進んできました。
現在、かつては子育て世代で賑わっていたニュータウンも、地域によっては、高齢夫婦や高齢単身者の世帯が増加傾向にあり、そうした住宅所有者が住み替えを希望するなどして、空き家が増えつつあります。
空き家が増えると、家の管理不足により建物の老朽化や敷地内の草木の繁茂の問題で、倒壊や火災の心配があり、また防犯性の低下から近隣の安全性にも影響を及ぼしてしまいます。
そのような空き家を減らすべく、又若い世代が活用しやすいよう、改修費の一部を負担する補助金があります。
空き家問題の解決とともに、改修費用のコスト軽減にもなる嬉しい制度です。
空き家リフォーム補助事業
■補助内容
若年世帯または子育て世帯が自己の居住用住宅または地域団体が地域交流拠点として三田市内の空き家を改修して活用する場合に、改修費の一部を補助します。
■補助対象空家
- 市街化区域に建つ一戸建ての住宅であること。
- 空き家である期間が6か月以上経過していること。
- 築20年以上経過したもの。
- 炊事用流し、トイレ、浴室等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。
- 昭和56年5月31以前に着工された住宅は、一定の耐震性能を確保するものであること。
※市街化調整区域内の空き家については、兵庫県の空き家活用支援事業(外部サイトへリンク)をご利用ください。
■補助対象者
〈若年・子育て世代住居型〉
次のすべてに該当すること。
- 次のいずれかに該当すること。
(1)夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯(若年世帯)
(2)18歳以下の子または妊娠している者が属する世帯(子育て世帯)。 - 「市外から転入」、「世帯分離により市内から転居」、または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、対象空き家に居住する世帯。
- 事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。
- 市町村民税を滞納していないこと。
- 暴力団員等の利用でないと認められること。
※要件に該当する若年・子育て世帯がこの事業を活用した場合、通常の住宅ローン(フラット35)よりも、金利が0.25%引き下げられる住宅ローン(フラット35子育て支援型またはフラット35地域活性化型)を利用することができます。
〈地域交流拠点型〉
次に該当する地域団体であること。
(1)区・自治会およびまちづくり協議会
(2)(1)以外で活動内容が地域活性化に貢献すると認められるもの
- 事業完了後から10年以上対象物件を活用すること。
- 市区町村民税を滞納していないこと。
- 暴力団員等の利用でないと認められること。
(三田市HPより引用)
■補助対象経費
空き家を居住用住宅または地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費。(補助対象経費が100万円未満の工事は対象となりません。)
※ただし、下記の費用は補助対象経費に含みません。
- 電力、ガス、上下水道または浄化槽に係る申請手続きまたは検査に要する費用
- 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器に係る費用
- 業務用の設備機器に係る費用
- 設備機器または照明器具で、壁、床または天井と一体となっていないものに係る費用
- ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型湯沸かし器で、ビルトインタイプではないものに係る費用
- 外構工事に係る費用
- 増築工事または改築工事に要する費用
■補助金額
〈若年・子育て世代住居型〉
対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限100万円)
※ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。
〈地域交流拠点型〉
対象経費の2分の1を乗じて得た額(上限200万円)
※ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。
■注意事項
- 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後10年以上活用することが必要ですので、転売等はできません。
- 交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約および工事着工をしてください。(交付決定前に工事着工した場合、補助金はでません。)
(三田市HPより引用)
若年・子育て世代住居型と、地域交流拠点型と2パターンあり、住居として活用するだけでなく、事業を始めたい方にも、スタートアップをサポートしてくれる補助事業ですね。
三田市には、ニュータウンなど、庭付きのゆとりのある敷地に建てられた戸建てが多く、周りの環境も緑化や道路が整備され、住環境が整っている場所が多いので、建物の築年数は古くても、改修すれば生まれ変わる物件も数多くあります。
子育て世代におすすめの環境なので、もし検討している物件が条件に当てはまる場合、ぜひ活用したいですね。
なお、要項にあるように、「申請者は、事業完了後10年間、事業完了の翌年度および翌年度から3年ごとに改修建築物活用状況等報告書に必要書類を添えて、空き家の活用状況について報告してください。」とあるので、活用状況の報告が必要ですので、ご注意ください。
詳細は、以下リンクよりご確認ください。
■問い合わせ先
詳細は、下記までお問い合わせください。
まちの再生部都市政策室都市再生課 TEL 079-559-5128 / FAX 079-559-7400
その他 神戸市・三田市の補助金についてはこちら↓
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